リサイクルマークの秘密
リサイクルやエコを意識すると、色々なマークに出会う事になります。
ダンボールや紙との関わりが深い「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」に基づいて表示される分別回収を促進するためのマークである「識別表示マーク」。
そして法的な表示義務はありませんが、リサイクルを推進するために業界団体などが製品の素材や回収ルートが存在することを表示するマークがあります。
ここでは、エコマークのお話をしています。
【グリーンマーク事業】
古紙利用製品の使用促進を図ることにより地球環境の保全を目的としています。
このグリーンマークは(財)古紙再生推進センターの認定を受けた古紙を40%以上利用した雑誌、トイレットペーパー、学習帳、コピー用紙等の製品についています。
古紙を有効に利用して森林資源を守り、緑豊かな暮らしを育むためのシンボルマークとして「財団法人古紙再生促進センター」が認定します
【容器包装リサイクル法に基づく識別マーク 】
容器包装の分別回収を促進するため「容器包装リサイクル法」が出来ました。
平成13年4月から紙製容器包装への「識別表示」が義務付けられています。
ホットスタンプや印刷などを施すときには、合わせてこの「紙マーク」(サイズ=6mm以上)も表示しなくてはなりません。
ただし 無地の箱に限っては、この限りではありません。(段ボール、アルミニウムを使用していない飲料用紙パックも除く)
【プラスチック製容器包装】
プラスチックの包装容器に表記を義務づけ られたプラマーク。(飲料用、醤油用ペットボトルは除く)
【段ボール製容器包装】
段ボールのリサイクルシンボル。
段ボール製の包装容器の識別表示マークで2000年6月に国際段ボール協会が定めた国際的に共通な段ボールのリサイクルシンボル。
資源有効利用促進法においては識別表示は義務化されてはおらず、自主表記です。
【再生紙使用マーク(Rマーク)】
古紙利用製品の利用促進及び古紙の需要の増加を図ることが目的です。
古紙使用製品の利用を促進するために、その製品にどの程度古紙が含まれているのか解りやすくするために表記します。
ボール箱の館は、ボール箱・紙器箱・化粧箱しています。
ピックアップ!:印刷紙器について
印刷紙器は、板ボール紙に印刷したものを素材として作られている紙箱です。貼り箱とは異なり、折り畳んだ状・・・
